防火・準防火地域
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防火地域及び準防火地域は、市街地における火災・延焼の危険を防除するため、建築物を構造面から規制するもので、地域による集団的な指定を原則として定めるものです。
これらの地域においては、建築基準法により一定の建築物を耐火建築物又は簡易耐火建築物にしなくてはならないこととされています。
市では、原則として準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く区域のうち、建ぺい率60パーセント以上、かつ、容積率150パーセント以上の区域について準防火地域(約614ヘクタール)を指定していますが、防火地域に指定されている区域はありません。区域については、都市計画図を御覧ください。
なお、準防火地域以外は神奈川県により建築基準法第22条区域に指定されています。
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更新日:2023年02月01日