生産緑地
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生産緑地地区は、市街化区域内の保全する農地のうち、一定の用件に該当するものについて定めるものです。
生産緑地地区に指定された農地は、税制の優遇を受ける反面、農地として管理を義務づけられることや、建築物の新築ができないなど土地利用に制限がかかります。
このたび、令和6年10月24日付けで、生産緑地地区の変更に伴う都市計画決定をいたしました。変更後の生産緑地地区につきましては、次のとおりです。
なお、最新の指定箇所につきましては都市計画課までお問い合わせください。
面積 |
18.3ヘクタール |
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箇所数 | 107箇所 |
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更新日:2024年10月29日