都市計画法第53条許可申請書
ページID : 5274
様式サイズ
A4 縦
概要
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。
許可基準については、「綾瀬市都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の標準的な運用基準」(下記のリンク・PDFファイル)を御覧ください。
窓口
都市計画課(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付
8時30分から17時 (土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)
注意事項
この許可は確認申請及び開発行為に係る手続きの前段で行なわれることが前提となっています。
申請書は都市計画課の窓口に取りに来ていただくほか、下記のリンク(PDFファイル)からダウンロードできますので、記入例を参考に作成してください。
添付資料は53条申請書(記入例)に記載してあります。
申請は添付資料も含め3部提出してください。
申請書に押印は不要です。手数料はかかりません。
(注意)申請いただいてから許可等の決定までに3週間程度かかります。
関連ファイル
綾瀬市都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の標準的な運用基準 (PDFファイル: 3.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年12月11日