危険ブロック塀等耐震化補助金を受けたいが、4メートル以下の通り抜けできる道路に面している場合は、補助の対象になりますか。
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全部を撤去していただき、安全な工作物を設置する場合で、道路のセンターから2メートル後退した位置に設置する場合は、補助の対象になります。
- (注意)設置位置については、神奈川県厚木土木事務所東部センターと調整をお願いします。
- (注意)設置位置を後退した土地を市に寄附をお考えの方は、道路管理課が所管している「綾瀬市道路用地寄附取扱要綱」に該当すると思われますので、道路管理課と調整をお願いします。
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更新日:2023年02月01日