ブロック塀の日常点検について

更新日:2023年02月01日

ページID : 5778

ブロック塀の概要

建物横のブロック塀が倒れている写真

地震により倒壊したブロック塀

一般にいわれているブロック塀の正式名称は、「補強コンクリートブロック造の塀」といいます。ブロック塀は、建築基準法施行令第62条の8、平成12年建設省告示第1355号で最小限守らなければならないことが規定されています。建築基準法に適合しないブロック塀や老朽化・破損したブロック塀は災害時に倒壊する恐れがあり、大変危険です。ご家庭のブロック塀に異変がないか、施工業者へ点検を依頼するなど、常日頃点検し、災害時に備えましょう。
なお、建築基準法に関する詳細及び不明点については、所管する神奈川県厚木土木事務所東部センターへお問い合わせください。
また、市では、危険ブロック塀等耐震化補助事業を行っていますので、補助制度の相談については、市へお問い合わせください。

建築基準法施行令の抜粋

第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においてはこの限りでない。

一 高さは、2.2メートル以下とすること。

二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。

五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

ブロック塀の点検のチェックポイント

ブロック塀について、以下の項目を点検し、不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

点検項目

  1. 塀は高すぎないか(塀の高さは2.2メートル以下か)
  2. 塀の厚さは10センチメートル以上か(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチメートル以上)
  3. 控え壁はあるか(塀の高さが1.2メートル超の場合(塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さ1/5以上突出した控え壁があるか))
  4. 基礎があるか(コンクリートの基礎があるか)
  5. 塀は健全か(塀に傾き、ひび割れはないか)

以下は専門家に相談しましょう

  1. 塀に鉄筋は入っているか(塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、鉄筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか)(基礎の根入れ深さは30センチメートル以上か(塀の高さが1.2メートル超の場合))

関連リンク

その他のお問い合せ先

神奈川県 厚木土木事務所 東部センター
まちづくり・建築指導課 建築指導班
電話番号:0467-79-2800

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。