耐震改修工事費等への補助制度はありますか。また、受けるにはどうしたらいいですか。
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昭和56年5月31日以前に着工された地上2階建以下の木造住宅(昭和56年6月以降に増築工事に着手し、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅含む)で自ら所有し居住又は所有者の2親等以内の親族が居住していれば木造住宅耐震化補助事業を活用できます。詳細については、下記の関連リンクを参照してください。
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更新日:2023年04月01日