耐震性に不安を感じて耐震診断をしたいのですが、どのような手続きをすればいいですか。
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昭和56年5月31日以前に着工された地上2階建以下の木造住宅(昭和56年6月以降に増築工事に着手し、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅含む)で自ら所有し、お住まいになっていれば木造住宅耐震化補助事業を活用できます。この制度は、耐震診断から耐震改修工事までの一貫した補助制度ですので、市に登録している建築士事務所を申請者が選定及び依頼し、指定の申込書に記入、関係書類を添付し、耐震診断補助金(診断費用の3分の2以内で上限4万円)を都市計画課計画調整・開発指導担当に申し込み、耐震診断の総合評点が1.0未満の場合に耐震設計(耐震設計費用の3分の2以内で上限8万円)、耐震改修(監理費含む)(耐震改修費用の3分の2以内で上限100万円、監理費費用の3分の2以内で上限6万円)の手続きをしていただければ補助金が受けられます。
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更新日:2023年02月01日