優良宅地認定・優良住宅認定に関する事前協議書

更新日:2023年04月01日

ページID : 5582
優良宅地認定・優良住宅認定に関する事前協議書の詳細
様式サイズ  A4 縦
概要  優良宅地認定または優良住宅認定を受けようとするときに、造成及び新築の事前に提出する協議書です。
窓口  都市計画課 計画調整・開発指導担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付  午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く)
注意事項
  • 優良宅地認定または優良住宅認定を受けようとするときに、造成及び新築の事前に提出する協議書です。
  • 綾瀬市開発指導要綱及び綾瀬市建築に関する指導要綱に基づき協議が終了している場合は不要です。
  • 添付書類は、以下のものが必要です。
    • 優良宅地認定
      造成区域図、公図の写し、現況図、地積測量図、土地利用計画図、造成計画平面図など
    • 優良住宅認定
      案内図、配置図、建物計画平面図、実測図など
  • 市長の認定の範囲は、以下のとおりです。
    1. 個人または法人の短期所有(5年以下)の土地(1000平方メートル未満)の譲渡に係る優良宅地認定
    2. 個人または法人の短期所有(5年以下)の土地(1000平方メートル未満)及び住宅の譲渡に係る優良住宅認定
    3. 個人または法人の長期所有(5年超え)の土地(1000平方メートル未満)の譲渡で15戸以上または、床面積1000平方メートル以上の中高層耐火共同住宅の建設に係る優良住宅認定
(注意)上記のうち、 1.、2. の個人及び法人、 3. の法人の土地譲渡等については、土地譲渡益に対する重課制度が令和5年3月31日まで適用停止されていますので、認定を受ける必要がありません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

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