宅地造成及び特定盛土等規制法について
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法に基づき、神奈川県では、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するための基礎調査を実施し、その結果を公表しています。
詳細及び不明点は神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課(045-210-6505)へ直接お問い合わせください。
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更新日:2024年06月06日