国土利用計画法に基づく届出

更新日:2026年10月01日

ページID : 4735

概要

 一定面積以上の大規模な土地取引には、売買契約等を締結した日から2週間以内に国土法に基づく届出が必要となります。
 届出が必要な土地の面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上。
 市街化調整区域は5,000平方メートル以上です。

提出方法

持参による届出

届出書(最新版)を神奈川県のホームページからダウンロードし、必要事項を入力の上、都市計画課(綾瀬市役所 事務棟 5階)にご提出ください。

8時30分から17時(土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)

様式サイズ A4縦

電子申請による届出

下記のリンクから電子申請を行うことができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。