低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置に必要な確認書の交付を都市計画課で行っています。
詳しい適用要件や申請書式等については、国土交通省ホームページ(関連リンク参照)に掲載されていますので、御確認ください。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
- (注意)確認書については、申請いただいてから交付までに通常2週間程度かかります。
- (注意)申請書類に不備等がありますと、追加の資料提出やヒアリングによる状況確認が必要となる場合がありますので、予め御了承ください。
- (注意)特別控除制度についての詳細は、所轄税務署にお問合せください。
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更新日:2023年11月02日