土砂災害警戒区域等が指定されました

更新日:2023年12月07日

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土砂災害

土砂災害とは、土石流(山腹が崩壊して生じた土砂等又は渓流の土砂等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象)、急傾斜地の崩壊(傾斜のある土地が崩落する自然現象)、又は地すべり(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象)を発生原因として住民の生命又は身体などに生ずる被害のことです。

本市では、急傾斜地の崩壊(傾斜のある土地が崩落する自然現象)に注意が必要です。
現象としては局所的ですが、崩壊速度が極めて速いため人命に直結する割合が非常に高いという特徴があります。

市では、土砂災害警戒区域等の指定に伴い、市民の皆様に警戒区域を周知するため、今後ハザードマップの作成をし、土砂災害の発生する危険性が認められたときは、速やかに避難所を開設するほか、情報伝達手段として防災行政用無線や安全安心メール、ホームページ、災害用ブログなどを利用し、情報提供を行います。

また、神奈川県厚木土木事務所東部センター、市役所で、区域図の閲覧ができます。

急傾斜地の崩壊の前兆現象

急傾斜地の崩壊が発生する場合、前兆現象が現れることがあります。次のような前兆現象が発生した場合は、注意が必要です。

  • 落石:がけから小石がパラパラと落ちてくる。
  • ひび割れ:がけにヒビができたり、木が傾いたりする。
  • 地鳴り:がけから地鳴りのような音が聞こえる。
  • 湧き水:がけからの湧き水が止まったり、増えたり、濁ったりする。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、土砂災害防止法に基づき神奈川県が指定し公表したものです。

急傾斜地の崩壊に係る、土砂災害警戒区域指定の基準は次のとおりです。

  1. 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
  2. 急傾斜地の上端から、水平距離が10メートル以内の区域
  3. 急傾斜地の下端から、急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域のことで、土砂災害防止法に基づき神奈川県が指定し公表したものです。

神奈川県土砂災害情報ポータル

県では、土砂災害から県民の「いのち」を守るため、市町村が行う避難勧告等を支援するとともに、住民の自主的な避難に役立てていただけるよう、土砂災害に関する情報をホームページで提供しています。

土砂災害に想定される詳細
想定される場面 その時に必要な情報
1台風や大雨に備えて 土砂災害のおそれのある区域、土砂災害ハザードマップ
2雨が降り始めたら 土砂災害の危険度、雨量の情報
3大雨になったら 土砂災害警戒情報の発表状況、各地域の避難所

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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

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