綾瀬スマートインターチェンジ周辺地区地区計画

更新日:2023年07月27日

ページID : 15805

地区計画の方針

地区計画の方針の詳細
名称 綾瀬スマートインターチェンジ周辺地区地区計画
位置 綾瀬市小園字上原、字中原、字下原及び字南原、早川字上原及び字山王原、早川城山五丁目、寺尾字釜田、寺尾西一丁目、寺尾西二丁目、寺尾西三丁目、寺尾釜田一丁目、寺尾釜田二丁目並びに寺尾本町一丁目地内
面積 約92.5ヘクタール
区域の整備・開
発及び
保全の方針
地区計画
の目標
 本地区は、市内のスマートインターチェンジ開通による、人・物・情報が交流する新たな市の玄関口となる地区である。
 そこで、住環境や操業環境の調和・共存を図るため、土地利用や建物形態を規制・誘導し、地区内に住宅・商業施設・工場等を適正に配置する。
区域の整備・開
発及び
保全の方針
土地利用
の方針
 本地区を3つの地区に区分し、市の玄関口にふさわしい土地利用を誘導する。
  1. 工業地区
     産業振興を担う地区とし、良好な操業環境の創出や隣接する住環境との調和を図る。
  2. 沿道地区
     商業・業務機能などの土地利用を誘導するとともに、隣接する住環境との調和や沿道の街なみの連続性にも配慮する。
  3. 住工共存地区
     現在の住環境を維持・保全するとともに、中・小規模な工場等の操業環境を守り、住工共存を図る。
区域の整備・開
発及び
保全の方針
建築物等
の整備の方針
  1. 工業地区
     市の産業振興を担う地区として、製造業を中心とした工業系機能を誘導する地区と、一定の店舗や遊戯施設の立地を許容しつつ、工場等の良好な操業環境を創出する地区とするため、射幸心をあおる施設や住宅などの建築物等の用途の制限を定める。 また、景観形成および良好な市街地環境づくりのために、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。
  2. 沿道地区
     店舗や一定の遊戯施設の立地を許容するものの、風俗施設や射幸心をあおる施設などの建築物等の用途の制限を定める。 また、県道42号や周辺からの景観形成、周囲の住環境への配慮など、良好な市街地形成のために、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。
  3. 住工共存地区
     現在の住環境や中・小規模の工場等の操業環境を維持・保全するため、風俗施設、射幸心をあおる施設、遊戯施設などの建築物等の用途の制限を定める。 また、良好な住環境を守るため、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。
区域の整備・開
発及び
保全の方針
緑化の方針
緑にあふれた潤いのある街なみの形成や良好な住工共存環境の創出を図るため、敷地の周囲に積極的な緑化を図る。

地区整備計画

地区計画の方針に従い、次の3つの地区に大別し、さらに地区の区分ごとにきめ細やかなまちづくりのルールを定めています。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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