地区の区分
地区の面積 |
約9.0ヘクタール |
約9.2ヘクタール |
約19.7ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 寄宿舎又は下宿
- 学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く。)
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 畜舎
- 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅
- (住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの
- 共同住宅
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要なもの
- 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの
- 診療所
- 病院
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの
- 共同住宅
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要なもの
- 診療所
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)
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建築物の容積率の最高限度度 |
- |
- |
10/10 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
- |
- |
5/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
- 150平方メートル
- 共同住宅の用途に供する建築物にあっては200平方メートルかつ1住戸あたり40平方メートルとする。
- 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については適用しない。
- 土地区画整理事業により換地された土地で所有権その他の権利に基づいてその全部を1つの敷地として使用するもの
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
- 集会所その他これに類する居住者の共同の利便に供するもの
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- 150平方メートル
- 共同住宅の用途に供する建築物にあっては200平方メートルかつ1住戸あたり40平方メートルとする。
- 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については適用しない。
- 土地区画整理事業により換地された土地で所有権その他の権利に基づいてその全部を1つの敷地として使用するもの
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
- 集会所その他これに類する居住者の共同の利便に供するもの
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- 150平方メートル
- 共同住宅の用途に供する建築物にあっては200平方メートルかつ1住戸あたり60平方メートルとする。
- 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については適用しない。
- 土地区画整理事業により換地された土地で所有権その他の権利に基づいてその全部を1つの敷地として使用するもの
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
- 集会所その他これに類する居住者の共同の利便に供するもの
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壁面の位置の制限 |
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、計画図に表示した位置においては、2.0メートル以上とする。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの隣地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。
- 前2項の規定は、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
- 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
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- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、計画図に表示した位置においては、2.0メートル以上とする。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの隣地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。
- 前2項の規定は、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
- 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
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- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、計画図に表示した位置においては、2.0メートル以上とする。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの隣地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。
- 前2項の規定は、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
- 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
- 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
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建築物等の高さの最高限度 |
地盤面(土地区画整理法第98条第1項に規定する仮換地について使用又は収益を開始することができる日における地盤面をいう。)から16メートルとする。 |
地盤面(土地区画整理法第98条第1項に規定する仮換地について使用又は収益を開始することができる日における地盤面をいう。)から16メートルとする。 |
- 地盤面(土地区画整理法第98条第1項に規定する仮換地について使用又は収益を開始することができる日における地盤面をいう。)から10メートルとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。 |
建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。 |
建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
かき又はさくの構造の制限は次に定めるものとする。
- 道路に面する部分に設ける場合は、生け垣又は透視可能なものに内側に植裁帯を設けたもの
- 隣地に面する部分に設ける場合(ガソリンスタンド等で関係法令により設置が義務付けられているものは除く。)は、生け垣又は透視可能なもの
- 前2項の規定は、フェンス等の基礎で高さ0.4メートル以下のもの及び門柱その他これに類するもので長さ 1.5メートル以内のものはこの限りでない。
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かき又はさくの構造の制限は次に定めるものとする。
- 道路に面する部分に設ける場合は、生け垣又は透視可能なものに内側に植裁帯を設けたもの
- 隣地に面する部分に設ける場合(ガソリンスタンド等で関係法令により設置が義務付けられているものは除く。)は、生け垣又は透視可能なもの
- 前2項の規定は、フェンス等の基礎で高さ0.4メートル以下のもの及び門柱その他これに類するもので長さ 1.5メートル以内のものはこの限りでない。
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かき又はさくの構造の制限は次に定めるものとする。
- 道路に面する部分に設ける場合は、生け垣又は透視可能なものに内側に植裁帯を設けたもの
- 隣地に面する部分に設ける場合(ガソリンスタンド等で関係法令により設置が義務付けられているものは除く。)は、生け垣又は透視可能なもの
- 前2項の規定は、フェンス等の基礎で高さ0.4メートル以下のもの及び門柱その他これに類するもので長さ 1.5メートル以内のものはこの限りでない。
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更新日:2023年08月25日