地区計画制度について
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建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画であり、都市全体の観点から適用される地域地区制度と個別の建築物の規制を行う建築確認制度の中間領域をカバーする地区レベルのきめ細かな計画制度として位置づけられます。
このため慎重な計画決定手続きを必要とし、条例に基づく縦覧等の方法により区域内の地権者等の意見を求めて都市計画の案を作成します。
令和2年10月1日現在、本市においては次の7ヶ所について地区計画が定められています。
- 与蔵山下地区
- 蓼川一丁目地区
- 上土棚中村地区
- 早川城山地区
- 深谷中央地区
- 吉岡西部地区
- 綾瀬スマートインターチェンジ周辺地区
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703
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更新日:2023年08月17日