吉岡西部地区地区計画

更新日:2023年08月16日

ページID : 2925

地区計画の方針

地区計画の方針の詳細
名称 吉岡西部地区地区計画
位置 綾瀬市吉岡字山崎地内
面積 約5.4ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、市南西部に位置し、工業系の土地利用を誘導する地区として位置づけられており、研究開発施設の立地を図るため、基盤施設とあわせ既に開発整備された地区である。
 本地区計画は、地域産業の活性化や雇用の創出を図るため、既存の土地利用や生産環境を維持保全するとともに、工業の利便の増進等を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
 周辺環境との調和に配慮し、良好な生産環境を維持保全するとともに、技術先端型の研究開発施設の立地を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備方針
 研究開発施設地区としてふさわしい良好な生産環境の維持保全や工業の利便の増進を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について必要な基準を定める。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
 緑豊かな潤いのある良好な研究開発環境を確保するため、敷地内の積極的な緑化に努めるものとする。

地区整備計画

地区整備計画の詳細
建築物等に関する事項
地区の区分 地区の名称
研究開発施設地区
建築物等に関する事項
地区の区分 地区の面積
約5.4ヘクタール
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 技術先端型の研究所、工場、事務所及びこれらに附属する建築物以外の建築物
  2. 建築基準法別表第2(ぬ)の項に掲げる建築物
建築物等に関する事項
建築物の容積率の
最高限度
10分の20
建築物等に関する事項
建築物の建蔽率の
最高限度
10分の6
建築物等に関する事項
建築物の敷地面積の
最低限度
30,000平方メートル
建築物等に関する事項
壁面の位置の制限
 道路境界線からの距離は、計画図において5メートル以上と定められた箇所については5メートル、10メートル以上と定められた箇所については10メートル
建築物等に関する事項
建築物等の高さの
最高限度
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
建築物等の形態
又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。
  2. 敷地内の広告物又は看板(建築物に設置するものを含む)は、次のいずれかに該当するものとしてはならない。
    •  屋根に設置するもの
    •  周辺の美観・風致を損なうもの
かき又はさくの構造の制限  かき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なフェンス等の内側に植栽帯を設けたものとする。ただし、部分的に設けるもので、周辺の美観を損なわない構造仕様のものはこの限りでない。
その他  敷地内に確保すべき緑地は、敷地面積の20%以上とする。

[ 区域及び壁面の位置の制限は計画図のとおり。]

地区計画の計画図

関連ファイル

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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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