深谷中央地区地区整備計画(センター地区)

更新日:2023年08月17日

ページID : 3054
地区施設の配置及び規模
道路 区画道路
幅員 9メートル 延長 約1570メートル
建築物等に関する事項
地区の区分
地区の名称
センター地区
地区の区分
地区の面積
約11.0ヘクタール
建築物等の用途の制限

 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1.  住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途又は診療所を兼ねるもので、居住部分の床面積の合計が170平方メートル未満かつ非居住部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
  2.  共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3.  ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に定める運動施設(ボーリング場、スケート場及び水泳場を除く。)
  4.  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5.  学校(専修学校及び各種学校を除く。)
  6.  神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  7.  病院
  8.  公衆浴場
  9.  自動車教習所
  10.  倉庫(建築物に附属するものを除く。)
  11.  床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  12.  工場(店舗、飲食店に附属するものを除く。)
  13.  危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)
建築物の容積率の最高限度 -
建築物の建蔽率の最高限度 -
建築物の敷地面積の最低限度
  1.  200平方メートル
  2.  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については適用しない。
    •  土地区画整理事業により換地された土地で所有権その他の権利に基づいてその全部を1つの敷地として使用するもの
    • 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
    • 集会所その他これに類する居住者の共同の利便に供するもの
壁面の位置の制限
  1.  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、計画図に表示した位置においては、2.0メートル以上とする。
  2.  前項の規定は、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
    •  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
    •  物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
建築物等の高さの最高限度

-

建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。
かき又はさくの構造の制限 かき又はさくの構造の制限は次に定めるものとする。
  1.  道路に面する部分に設ける場合は、生け垣又は透視可能なものに内側に植裁帯を設けたもの
  2.  隣地に面する部分に設ける場合(ガソリンスタンド等で関係法令により設置が義務付けられているものは除く。)は、生け垣又は透視可能なもの
  3.  前2項の規定は、フェンス等の基礎で、高さ0.4メートル以下のもの及び門柱その他これに類するもので長さ1.5メートル以内のものはこの限りでない。
土地の利用に関する事項
樹林地、草地等の保全に関する制限  良好な住環境に必要な現に存する樹林地及び草地における、樹林の伐採及び土地の形質の変更をしてはならない。
 ただし、防災上又は公益上やむを得ない場合は、この限りでない。

「区域、地区施設の配置、地区の区分、壁面の位置の制限及び樹林地、草地等の位置は計画図表示のとおり」

関連ファイル

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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