与蔵山下地区地区計画

更新日:2023年08月25日

ページID : 3148

地区計画の方針

地区計画の方針の詳細
名称 与蔵山下地区地区計画
位置 綾瀬市深谷字与蔵山下地内
面積 約17.7ヘクタール
区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
 与蔵山下地区は、まちづくりの目標を「自然と調和した工業施設が立地するまちづくり」とし、住工混在の解消等を図るために計画的な整備により工業系の土地利用を図るものと位置付けている。 本地区計画は、まちづくりの基本理念をうけ、次に掲げる土地利用の方針、地区施設の整備方針、建築物等の整備方針のもとに、隣接する綾瀬工業団地と一体となった工業地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
 工業地としての発展を計画的に行うため、隣接する綾瀬工業団地と一体となるような工業専用街区の形成を図るとともに、個々の工場敷地に緑地を確保することにより、周辺地域に著しい影響を及ぼすことのない、緑に恵まれた良好な生活環境を形成する。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区施設の整備方針
 地区の中央部をとおる都市計画道路(幅員16メートル)に接続するように、南北地区それぞれ骨格道路を配置する。(幅員9メートル) また区画道路を、骨格道路間を連絡するように配置する。(幅員8メートル、6メートル)
区域の整備・開発及び保全に関する方針
建築物等の整備の方針
良好な工業生産環境を創出し保持するため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、並びに美観上等からの配慮により、かき又はさくの構造の制限を行う。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模の詳細
地区施設の配置及び規模 骨格道路9メートル・区画道路8メートル、6メートル
建築物等に関する事項
地区の区分
区分の名称
A地区 B地区
地区の区分
区分の面積
約12.6ヘクタール 約5.1ヘクタール
建築物の
用途の制限
 次の各号に掲げる事業を営む建築物は、建築してはならない。
  1. 動物を原料(排せつ物を含む)とする肥料、飼料又は医療品の製造
  2. 製革、にかわの製造又は毛皮もしくは骨の精製
  3. 製紙(手すき紙の製造を除く)又はパルプの製造
  4. 建築基準法第51条に掲げられた用途に供する処理施設を使用して行う処理
 次の各号に掲げる事業を営む建築物は、建築してはならない。
  1. 動物を原料(排せつ物を含む)とする肥料、飼料又は医療品の製造
  2. 製革、にかわの製造又は毛皮もしくは骨の精製
  3. 製紙(手すき紙の製造を除く)又はパルプの製造
  4. 建築基準法第51条に掲げられた用途に供する処理施設を使用して行う処理
建築物の敷地面積の
最低限度
1,400平方メートル 700平方メートル
壁面位置の制限  建築物の外壁若しくは、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2.0メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
  1. 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
 建築物の外壁若しくは、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2.0メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
  1. 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
かき又はさくの
構造の制限
 道路に面する側のかき又はさくは、次の各号に掲げるものとする。
  1. 生垣
  2. フェンス等で内側に植栽帯を設けたもの
 道路に面する側のかき又はさくは、次の各号に掲げるものとする。
  1. 生垣
  2. フェンス等で内側に植栽帯を設けたもの
その他の詳細
その他  敷地内に確保すべき緑地は、次の各号に掲げるものとする。
  1. 1,000平方メートル未満については、敷地面積の10%以上
  2. 1,000平方メートル以上については、敷地面積の15%以上

 [区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。]

地区整備計画図

関連ファイル

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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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