与蔵山下地区地区計画
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地区計画の方針
名称 | 与蔵山下地区地区計画 |
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位置 | 綾瀬市深谷字与蔵山下地内 |
面積 | 約17.7ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全に関する方針 地区計画の目標 |
与蔵山下地区は、まちづくりの目標を「自然と調和した工業施設が立地するまちづくり」とし、住工混在の解消等を図るために計画的な整備により工業系の土地利用を図るものと位置付けている。 本地区計画は、まちづくりの基本理念をうけ、次に掲げる土地利用の方針、地区施設の整備方針、建築物等の整備方針のもとに、隣接する綾瀬工業団地と一体となった工業地の形成を図ることを目標とする。 |
区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用の方針 |
工業地としての発展を計画的に行うため、隣接する綾瀬工業団地と一体となるような工業専用街区の形成を図るとともに、個々の工場敷地に緑地を確保することにより、周辺地域に著しい影響を及ぼすことのない、緑に恵まれた良好な生活環境を形成する。 |
区域の整備・開発及び保全に関する方針 地区施設の整備方針 |
地区の中央部をとおる都市計画道路(幅員16メートル)に接続するように、南北地区それぞれ骨格道路を配置する。(幅員9メートル) また区画道路を、骨格道路間を連絡するように配置する。(幅員8メートル、6メートル) |
区域の整備・開発及び保全に関する方針 建築物等の整備の方針 |
良好な工業生産環境を創出し保持するため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、並びに美観上等からの配慮により、かき又はさくの構造の制限を行う。 |
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 | 骨格道路9メートル・区画道路8メートル、6メートル |
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地区の区分 区分の名称 |
A地区 | B地区 |
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地区の区分 区分の面積 |
約12.6ヘクタール | 約5.1ヘクタール |
建築物の 用途の制限 |
次の各号に掲げる事業を営む建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる事業を営む建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の 最低限度 |
1,400平方メートル | 700平方メートル |
壁面位置の制限 | 建築物の外壁若しくは、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2.0メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
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建築物の外壁若しくは、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2.0メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
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かき又はさくの 構造の制限 |
道路に面する側のかき又はさくは、次の各号に掲げるものとする。
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道路に面する側のかき又はさくは、次の各号に掲げるものとする。
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その他 | 敷地内に確保すべき緑地は、次の各号に掲げるものとする。
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[区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。]
地区整備計画図
関連ファイル
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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703
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更新日:2023年08月25日