蓼川一丁目地区地区計画

更新日:2023年08月25日

ページID : 3156

地区計画の方針

地区計画の方針の詳細
名称 蓼川一丁目地区地区計画
位置 綾瀬市蓼川一丁目
面積 約5.2ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、綾瀬市の北東部で相模鉄道相模大塚駅の南約1.0キロメートル、同さがみ野駅の南東約1.4キロメートルに位置し、住宅地供給を目的として、土地区画整理事業により都市基盤整備が総合的に行われた地区である。
 本地区計画は、住宅地として適正な敷地規模を確保するため建築物の敷地面積の最低規模を定め、また、建築行為においても誘導を図り将来にわたり居住環境の悪化を防止し、緑豊かで潤いのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
 A地区は、周辺住民の利便性を考慮した中規模な店舗、事務所の立地を許容する住宅市街地、B地区については、戸建て住宅を主体とした住宅市街地とし、良好な住環境の形成及び保全を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区施設の整備方針
 土地区画整理事業により整備された区画道路及び公園について、施設機能が損なわれないよう維持、保全を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備方針
 周辺と調和した良好な住宅地としての環境を形成及び保全するため、建築物の用途、敷地規模、壁面位置、高さ及び形態・意匠について制限を行う。
 また、緑豊かで防災に強い街とするため、かき又はさくの構造の制限を行う。 なお、生活環境保全上の観点から、建築物の防音化を推進する。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
 周辺の自然緑地と調和した緑豊かな市街地を形成するため、敷地内及び公園での緑化の推進に努める。
 また、道路沿いの宅地については生垣等の植栽を配置し、自然との調和を図る。

地区整備計画

地区施設の配置 及び規模
道路 幅員 7.5メートル延長 約420メートル
公園 1号 面積 約0.16ヘクタール
2号 面積 約0.05ヘクタール
建築物等に関する事項
地区の区分
地区の名称
A地区 B地区
地区の区分
地区の面積
約1.6ヘクタール 約3.6ヘクタール
建築物等の用途の制限  次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅
  4. 診療所
  5. 病院
  6. 店舗、飲食店
  7. 事務所
  8. 前各号の建築物に附属するもの
 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅
  4. 診療所
  5. 店舗、飲食店
  6. 公園に設けられる公衆便所又は休憩所
  7. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の
敷地面積の最低限度
  1. 130平方メートル
  2. 共同住宅の用途に供する建築物にあっては200平方メートルかつ1住戸あたり40平方メートルとする。ただし、2住戸の共同住宅についてはこの限りではない。
  1. 130平方メートル
  2. 共同住宅の用途に供する建築物にあっては200平方メートルかつ1住戸あたり40平方メートルとする。ただし、2住戸の共同住宅についてはこの限りではない。
壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画図に示した部分をそれぞれ1.0メートル以上又は1.5メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
  1. 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画図に示した部分をそれぞれ1.0メートル以上又は1.5メートル以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
  1. 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
建築物等の
高さの最高限度
 建築物の高さは、15メートルを超えないものとする。  建築物の高さは、12メートルを超えないものとする。ただし、200平方メートル以上の敷地に建築物を建築する場合においては、その高さは15メートルを超えないものとする。
建築物等の形態
及び意匠の制限
 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。  建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、周囲との調和のとれた落ち着いたものとする。
かき又はさくの構造の制限  道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なもので、内側に植栽帯を設けたものとする。  道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なもので、内側に植栽帯を設けたものとする。

[区域、地区の区分、壁面の位置の制限及び地区施設の配置は計画図表示のとおり。]

地区整備計画図

関連ファイル

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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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