深谷中央特定土地区画整理事業の換地処分の完了公告について

更新日:2023年02月01日

ページID : 2702

 綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定より、令和3年1月29日付けで換地処分完了公告がなされました。
 これまで権利者の皆様には、長い間御苦労や御不便をおかけいたしました。
 事業を完了することができましたのは、皆様の多大なる御理解と御協力のたまものと改めて深く感謝申し上げます。

区画整理登記について

 法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記が始まりました。この登記で地区内全ての土地、建物について書き換えるため、約3〜4か月間、分筆や所有権移転登記等の申請、登記事項証明書の交付申請等ができなくなります。御不便をおかけいたしますが、御理解いただきますようお願い申し上げます。
 なお、登記完了後、権利者の皆様には別途お知らせいたします。

仮換地証明及び保留地証明について

 換地処分完了公告の翌日から換地処分通知の効力が発生するため、今後仮換地証明及び保留地証明の発行はいたしませんので御了承ください。

76条申請及び権利異動届について

 換地処分完了公告がなされたことにより、これまで建築物の新築や工作物の設置等の際に必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となりました。
 また、これまで土地所有権及び借地権等について、権利の異動が生じたときに提出をお願いしておりました、宅地・建物等権利異動届の提出も不要となりました。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当(区画整理)
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703

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