綾瀬市は「景観行政団体」になりました

更新日:2023年02月01日

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 綾瀬市は、良好な景観形成を図るため、平成22年4月1日から景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観行政団体になりました。

景観行政団体とは

 「景観行政団体」は、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体です。
 都道府県と政令指定都市、中核市は、自動的に景観行政団体になり、その他の市町村は、知事との協議・同意により景観行政団体になることができます。

景観行政団体ができること

  1.  景観計画の策定
     計画が及ぶ区域を設定し、良好な景観の形成に関する方針を定めます。また良好な景観形成のための行為の制限に関する事項などを定めます。
  2.  景観重要建造物、樹木の指定
     景観計画に基づき、景観上特に必要と認めた建造物や樹木を、景観重要建造物や景観重要樹木として指定し、保全していきます。
  3.  景観協定の認可
     景観法に基づく景観協定の申請があれば、審査の上、認可します。 など

景観づくりの基本的な考え方

 本市は、市域外縁部からドーナツ状に市街地が形成されており、市の中央部は広大な農地を有し、低地部を流れる河川沿いには、連続した斜面樹林や集落が点在した特長のある都市形態となっております。
 都市景観づくりの目的は、美しさや潤いのあるまちを目指すだけでなく、地域に備わっている自然特性や歴史的資源などを活用して、それぞれの地域の個性や特色を生かすことにより、まちのイメージを向上させるとともに、そこに住む人々の地域への愛着や誇りを育むことにあります。
 本市の特徴である豊かな自然を活かしたゆとりのある都市空間の創出を目指した景観形成を進めます。
 今後、景観法に基づく景観計画を定め、市民の皆さんとともに施策を推進することで、綾瀬の景観を守り、つくり、育て、次世代に継承していきたいと考えています。

スケジュール

 景観行政団体に移行したことに伴い、市民の皆様や事業者の方々の意見を反映する形で景観計画と景観条例の策定を進めてきました。

  • 平成22年度 景観基本調査実施
  • 平成23年度 景観計画策定委員会設置
  • 平成24年度 景観計画策定、景観条例公布、計画・条例パブリックコメント実施
  • 平成25年度 景観計画・条例施行

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703

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