コミュニティバス車両やバス停に広告を掲載するにはどうしたらよいですか。
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手続きの方法
- 都市整備課まで広告の掲出内容が分かる書類をお持ちいただき、事前相談をしてください。
- 事前相談後、有料広告物の申請、広告の作成・設置・撤去作業及び神奈川県屋外広告物条例による許可申請等の手続きを全て指定広告代理店を通して行っていただきますので、指定広告代理店をご紹介いたします。
- 指定代理店がお伺いいたしますので、広告の掲出内容が分かる書類を提出いただき、広告の掲出料と広告の作成料等を指定広告代理店でお支払いください。
注意事項
- 2号車と3号車、1号車と4・5号車は車両を入れ替えて運行することがあります。
- 車両の点検等により、一定期間掲出できない場合があります。
- 広告作成にあたっては、広告掲載に関する要綱、要領及び取扱基準を遵守してください。
- 提出いただいた書類、データは返却しません。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市整備課 地域公共交通担当
電話番号:0467-70-5629
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日