綾瀬市景観条例について教えてください。

更新日:2023年02月01日

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綾瀬市景観条例は、景観法第7条による景観行政団体となった自治体が、景観法第8条によって定めることのできる条例です。
本市では、豊かな自然を活かした、ゆとりのある都市空間を創出し、良好な景観形成の推進を目指す景観計画を策定しています。綾瀬市景観条例は、景観計画に示した景観形成の基本理念その他良好な景観の形成に関する基本的な事項(規制、誘導手続等)を定めるものです。、本市らしい良好な景観の形成の促進を図り、 潤いと活力のある豊かな都市環境と居住環境の創造、並びに良好な景観の次世代への継承に資することを目的とし、平成24年に公布され、平成25年4月1日に施行しました。
良好な景観の形成を促進するため、一定規模以上の建築行為や開発行為などは届出が必要となりますので、ご注意ください。

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綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-5629
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