二酸化炭素消火設備の基準が改正されます!

更新日:2023年02月01日

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改正の契機

令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備の誤放射による死亡事故が相次いで発生したことから、安全対策の措置として、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。

改正内容1 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

  1. 起動用ガス容器を設置すること
  2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設置すること
  3. 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動すること
  4. 常時人がいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声であること
  5. 集合管または操作管へ閉止弁を設置すること
  6. 二酸化炭素の危険性に係る標識を設置すること
  7. 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置を手動状態で維持すること
  8. 消火剤が放出された場合の立入を制限すること
  9. 設備の構造並びに工事、整備、点検時にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること

※上記1~4は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しては適用されません。
※5~10は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに措置をする必要があります。
※5の閉止弁の設置については、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

二酸化炭素の危険性に係る標識(例)
二酸化炭素の危険性に係る標識(例)

改正内容2 消防設備士等による点検

全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。

閉止弁の基準

1.構造及び機能:直接操作による閉止、操作方向又は開閉位置の表示、開放・閉止信号の発信スイッチの設置等
2.材 質:弁箱の材質、防錆処理、合成樹脂等
3.耐圧試験:弁箱及び弁を閉止した状態での耐圧試験の基準
4.気密試験:弁を開放した状態及び閉止した状態での気密試験の基準
5.作動試験:直接操作又は遠隔操作での開閉及び閉止・開放の信号の試験基準
6.等価管長:等価管長の値
7.表 示:製造者名又は商標、製造年、耐圧試験圧力値、型式記号、流体の流れる方向の表示
閉止弁の例

閉止弁の設置時期による段階的措置

  1.令和5年3月31日以前に設置した閉止弁
   令和5年4月1日からは、上記、閉止弁の基準の7に関する表示及び次の1~3の項目を全て適合させる措置が必要になります。
  1. 直接操作により操作する部分に、操作の方向又は開閉位置を表示する。
  2. 見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨を表示する。
  3. 直接操作又は遠隔操作により操作した場合に、確実に開閉する。

2.令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置する閉止弁

   上記、閉止弁の基準の1及び5の信号に関する部分を除き、1から7全ての項目に適合させる措置が必要となります。

  3.令和6年4月1日以降に設置する閉止弁
    上記、閉止弁の基準1から7全ての項目に適合させる措置が必要となります。

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綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

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