火災予防上の命令を受けている対象物

更新日:2023年02月20日

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火災予防上の命令を受けている対象物の公示

消防法では、消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。そのため、命令を行っている対象物の所在地、名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

対象物の一覧

現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

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