消防法令違反等により公表されている防火対象物

更新日:2024年03月12日

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消防法令違反対象物の公表制度

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページで確認できるようにし、建物の利用者自らが、建物の危険性について認識し、利用する際の判断ができるようにする制度です。

公表の対象

飲食店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設など非難が困難な方が利用する建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされ、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があり、それらの設備のいずれかが未設置であることが確認されたもの。

公表の内容、方法

公表の内容 

  1. 防火対象物の名称、所在地
  2. 違反内容
  3. その他必要な事項(公表日等)

公表の方法

ホームページへの掲載 

対象物の一覧

違反対象物一覧表

令和6年3月12日現在

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容 公表日 備考
違反対象物なし        

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

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