消防法令違反等により公表されている防火対象物

更新日:2024年03月12日

ページID : 13399

消防法令違反対象物の公表制度

重大な消防法令違反のある防火対象物をホームページで確認できるようにし、建物の利用者自らが、建物の危険性について認識し、利用する際の判断ができるようにする制度です。

公表の対象

飲食店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設など非難が困難な方が利用する建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされ、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があり、それらの設備のいずれかが未設置であることが確認されたもの。

公表の内容、方法

公表の内容 

  1. 防火対象物の名称、所在地
  2. 違反内容
  3. その他必要な事項(公表日等)

公表の方法

ホームページへの掲載 

対象物の一覧

違反対象物一覧表

令和6年3月12日現在

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容 公表日 備考
BASE AUTO ビル 大上7丁目10番2号 自動火災報知設備の未設置 令和5年11月29日  
SAKURAフィールド 深谷中1丁目14番1号 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の未設置 令和6年3月12日  

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。