指定催しの指定について

更新日:2023年08月28日

ページID : 15960

指定催し

綾瀬市火災予防条例の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者が集合する屋外の催しのうち、大規模(露店数が100件以上)なもので火気器具等を使用していて、火災が発生した場合に人命又は財産に大きな被害を与えるおそれがあると認めるものには、「指定催し」として指定するとともに皆様にお知らせしています。

また、市役所の外に設置されている掲示板及び綾瀬市のホームページでお知らせしています。

指定催しの防火管理について

「指定催し」に指定された催しを主催する者は、速やかに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その計画に基づく業務を行わせなければなりません。

また、火災予防上必要な業務に関する計画は、催し開催日の14日前までに消防長に提出してください。

指定催し一覧

現在、綾瀬市内で指定されている指定催しはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

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