蛍光ランプ交換時における注意喚起について

更新日:2024年07月17日

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蛍光ランプについて

令和5年11月に開催された水俣条約第5回締約国会議の結果、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定されました。
これを受けて既設の蛍光灯器具の LED 化の促進に取り組んでいます。

代替品の交換について

既設の蛍光灯器具はすでに 10 年以上使用され たものが大半であり、内部配線やソケット、絶縁物などの劣化が進んでいるため、安 全を考慮しLED 器具へ交換いただくように推奨しています。 そのような中で、直管蛍光灯器具については、比較的手軽に LED 化ができる直 管 LED ランプによるランプのみの交換をされるケースが近年増加している状況にあります。ランプ交換のみの場合には火災の発生する恐れがありますのでご注意下さい。

※一般照明用蛍光ランプをLEDランプに交換する際は、「一般照明用蛍光ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事(以下「バイパス工事」という。)」又は「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。

なお、交換に際しては必要に応じ、専門知識を有する方に相談等をするようお願いします。

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綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(検査指導)
電話番号: 0467-76-2166
ファクス番号:0467-77-9200

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