急速充電設備の基準が改正されます

更新日:2023年07月13日

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改正の背景

急速充電設備の高出力化のニーズが高まっていることや、設備本体と充電ケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が多く見られるようになりました。このことにより、急速充電設備の全出力の上限撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、急速充電設備の基準が改正され、令和5年6月に綾瀬市火災予防条例の一部が改正されました。

主な改正内容(施行日:令和5年10月1日)

1. 急速充電設備の出力上限が撤廃されます。
2. 急速充電設備の充電対象が拡大されます。(電気自動車等に加え船舶、航空機などが追加されます)
3. 急速充電設備の定義が「コネクターを用いて充電する設備」と明確化されます。
※コネクターを用いないものは変電設備として取り扱います。
4. 分離型の急速充電設備については、充電ポストを含むものと規定されます。
5. 利用者が異常を認めた際は、手動で緊急停止することができる装置をコネクター等の速やかに操作できる位置に設けることとします。

用語の説明

コネクター:充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのもの。
充電ポスト:コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧機能を有しないもの。
※充電ポストについては変圧機能を有さないなど出火の危険性が低いことから、建築物からの離隔距離等の規制が適用されません。
分離型:設備本体と充電ポストが離れて設置されているもの。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(審査)
電話番号:0467-76-2165
ファクス番号:0467-77-9200

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