住宅用火災警報器の交換は?

更新日:2023年02月01日

ページID : 2470

本体の交換が必要?

 住宅用火災警報器本体の交換は、設置維持省令(平成16年11月26日総務省省令第138号)により定められておりますが、次を参考にしてください。

  • 自動試験機能を有する住宅用火災警報器は、自動試験機能により機能の異常が判明した場合は、適切に交換してください。
  • 自動試験機能を有しない住宅用火災警報器は、交換期限が経過しないよう、適切に交換してください。

このほか

 以上のほか、作動確認機能を有する住宅用火災警報器は、作動確認により機能の異常が判明した場合にも、適切に交換してください。

電池切れ?

 電池切れの際には、適切に電池交換することとされていますが、設置から10年以上経過している際には、経年等により本体内部の機器が劣化していることが考えられますので、本体を交換するようにしてください。
 なお、本体交換の際には、連動型住宅用火災警報器、火災以外の異常を感知して警報する機能を併せもつ住宅用火災警報器、音や光を発する補助警報装置を併設した住宅用火災警報器など付加的な機能も併せ持つ機器を推奨しております。

参考

 交換の必要性は、一般社団法人日本火災報知機工業会で作成された「住宅用火災警報器交換診断シート」を参考にしてください。

 シートは、関連ファイルに掲載しております。

補足

  • 自動試験機能とは、住宅用火災警報器の感知器が適正であることを自動的に確認する機能をいいます。
  • 作動確認機能とは、ボタンを押す又は住宅用火災警報器本体から下がっているひもを引くことにより、住宅用火災警報器が正常に作動しているかを確認するための機能をいいます。

関連ファイル

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綾瀬市役所 消防本部 予防課 予防担当(検査指導)
電話番号: 0467-76-2166
ファクス番号:0467-77-9200

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