令和6年3月公共工事設計労務単価等の特例措置及びインフレスライドの適用について
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「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が改定され(以下「新労務単価」という。)、令和6年3月から適用されることになりました。綾瀬市では、適切な価格での契約及び建設労働者等への適切な水準の賃金の確保を促進するため、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、工事の請負契約でインフレスライド条項を引き続き適用します。
なお、本特例措置等の適用を受ける受注者におかれましては、制度の趣旨をご理解いただくとともに、下請事業者との請負代金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応していただくようお願いします。
1 単価改定に伴う特例措置について
- 特例措置の内容
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び委託事業のうち、「公共工事設計労務単価(令和5年3月1日適用、県は同年4月1日適用)」及び「設計業務委託等技術者単価(令和5年3月1日適用、県は同年4月1日適用)」を適用して積算した契約について、受注者からの請求により「新労務単価」に基づく請負代金額に変更できることとします。 - 変更の方法
受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合は、請負代金額の変更協議を行います。 - 請求期限 契約締結後、1か月以内
2 賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について
- 対象工事
- 令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2か月以上あるもの。
- 残工事費が1%を超えて変動している工事。
- スライド額の請求
残工事の工期が基準日(協議の請求日から14日以内の範囲で定める)から2か月以上必要であることを留意のうえ請求し、協議により変更額を決定し契約を締結する。 - 申請書式は、申請者と調整することとします。
関連ファイル
特例措置による金額の算定等 (PDFファイル: 49.9KB)
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更新日:2023年02月24日