公共工事の建設リサイクル法関係

更新日:2023年02月01日

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市の発注する公共工事のうち、次の建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事に該当する場合は、落札後に手続きが必要になります。
なお、市の発注する公共工事以外の同法の手続きに関する届出、問い合わせ先は、県土木事務所となります。詳しくは関連リンクを参照してください。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建設リサイクル法について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

この法律は、特定の建設資材について、再生資源としての十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材(注釈)を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。

(注釈) 特定建設資材とは「コンクリート」・「コンクリート及び鉄から成る建設資材」・「木材」・「アスファルト・コンクリート」です。

建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事の詳細
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計
80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計
500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)(注釈) 請負代金の額
1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額
500万円以上

語句の意味

語句の意味一覧
新築 新たに建築物を建てること
増築 同一敷地内において、既存建物の床面積を増加させること
修繕 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築物当初の価値に回復させるための作業
模様替え 建築物の材料、仕様を替えて建築物当初の価値の低下を防ぐ作業

落札後の契約手続き

  1. 上記対象工事に該当する場合は、落札者決定後、契約締結日までに発注担当課職員へ書面により説明を行います。
  2. 発注担当課職員への説明が完了したら、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を作成し契約書に綴じ込み契約担当課へ提出してください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 財政課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5701

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