下水道使用料の減免制度はありますか?

更新日:2023年02月01日

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 次のいずれかに該当する方は下水道使用料の減免を受けることができます。減免を受ける場合は、申請が必要ですので詳しくは、下水道課へお問い合わせください。

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている方
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
  3. 災害その他特別の事由のある方

 なお、1及び2については、平成27年4月より減免制度は廃止となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 下水道課 管理担当
電話番号:0467-70-5634
ファクス番号:0467-70-5704

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