資源を持っていく人を見ますが、市はどう対応していますか。
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市では、条例により、収集所に出された資源物の所有権は市に帰属するものとし、市及び市が指定した業者以外のものが資源物を収集、運搬することを禁止しています。
市民の皆さんが持ち去り行為を目撃した場合は、警察に110番通報するか、リサイクルプラザ(0467-70-5667)までご連絡くださいますようお願いします。
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更新日:2023年02月01日