屋外での焼却行為(焼却炉を使用したものを含む)の煙で困っているのですが。
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屋外での焼却行為は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、社会習慣上や公益上やむを得ないものなどの一部の例外を除き、制限されています。環境保全課で現場確認に行きますので、電話又はメールで焼却場所等の状況をご連絡ください。
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更新日:2023年02月01日