介護保険料はどのような人が納めなければならないのですか。
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65歳以上の方(第1号被保険者)および医療保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)になります。
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65歳以上の方(第1号被保険者)および医療保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)になります。
更新日:2023年02月01日