転出した場合、要介護(要支援)認定の効力は失われるのか。
ページID : 9907
前住所地で介護認定を受けていた場合は、転出時に介護保険担当課から証明書(受給資格証明書)をもらい、転出先の介護保険担当課に提出することにより、新たに調査・審査判定の過程を踏まずに前住所地での要介護度を引き継いで認定を受けることができます。
前住所地で発行された証明書の有効期間は転入日から14日以内です。有効期間を過ぎると認定の効力が失われることがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日