被扶養者(配偶者等)の介護保険料はどうなりますか。
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被扶養者が65歳以上の場合は、1号被保険者としての納付義務が個人に対して発生します。40歳から64歳までの場合は、加入している医療保険機関へ問い合わせてください。
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被扶養者が65歳以上の場合は、1号被保険者としての納付義務が個人に対して発生します。40歳から64歳までの場合は、加入している医療保険機関へ問い合わせてください。
更新日:2023年02月01日