特定健診に有効期限はありますか?
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毎年6月1日から翌年3月31日まで、ただし、受診される医療機関の休診日は除きます。また、医療機関によっては、受診できない期間があります。
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毎年6月1日から翌年3月31日まで、ただし、受診される医療機関の休診日は除きます。また、医療機関によっては、受診できない期間があります。
更新日:2023年02月01日