障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳未満・特別児童扶養手当)
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特別児童扶養手当
内容
精神、知的又は身体障がい等がある児童を監護している父、又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が対象となる手当です。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合や、児童が障がいを理由として公的年金を受けることができる場合は対象とはなりません。
所得制限がある手当です。申請者、扶養義務者それぞれの所得を確認する必要があります。
申請の際には、申請者及び対象児童の戸籍謄本・抄本、印鑑、預金通帳も必要となります。
基本的に(精神、知的又は身体障がい等がある児童)の障がいの状況は医師の作成する診断書(所定の様式)により判断されます。障がいの状況により、対象にならない場合もございます。状況により、他に必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは問い合わせ先までご相談ください。
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更新日:2023年02月01日