子どもと別居となったのですが、児童手当はもらえますか

更新日:2023年02月01日

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児童と別居している保護者の方が児童手当等を受給するには、次の書類の提出が必要です。 なお、別居の理由が離婚協議中である場合には、子と同居している保護者が手当を受給出来る場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

別居している子どもが日本国内に住んでいる場合

受給者(保護者)と子どもが別居をしている場合は、次の書類の提出が必要になります。

 別居監護申立書(様式は、このページの下部にあります。)

(注意)窓口で手続きをする場合は、別居している子どものマイナンバーのわかるもの(マイナンバー通知カード又はマイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写しのいずれか)をお持ちください。

別居している子どもが国外に住んでいる場合

原則として、国外に居住している子どもの児童手当は支給されません。
ただし、留学等一定の要件を満たす場合は手当を受給出来る場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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