夫が死亡して遺族年金を受給していますが、児童扶養手当は受給できますか。

更新日:2023年02月01日

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公的年金や遺族補償を受給している場合(加算対象となる場合や請求すれば受けられる状態になった場合を含む)は、公的年金等受給額(月額換算後)が児童扶養手当(月額)より低額の場合、その差額を児童扶養手当として受給することができますが、児童扶養手当は、世帯の状況などによって支給される場合と支給されない場合がありますので、こども未来課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども未来課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701

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