学校で子どもが事故に遭いましたが、治療費等の補てんはされるのですか。

更新日:2023年02月01日

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 市内の学校に通うお子さんは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付制度に加入しているため、学校管理下(学校行事や通学途上)で被災した傷病については、医療費の自己負担分(通常3割)に1割分を加えた給付金が支払われます(医療費の公費助成等を受けたときは、その助成額は給付されません)。
 手続き等は、学校の養護教諭等におたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 教育指導課 指導担当
電話番号:0467-70-5660
ファクス番号:0467-70-5705

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