子どもが学校でほかの子どもにけがさせてしまったのですが、賠償しなければなりませんか。

更新日:2023年07月19日

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 学校管理下の活動で、第三者に損害を与えたときは、学校側に監督責任がある場合に限り、市が被害者に賠償しますが、それぞれのケースの状況により、当事者間での話し合いが必要になることもあります。

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綾瀬市教育委員会 教育部 教育指導課 指導担当
電話番号:0467-70-5660
ファクス番号:0467-70-5705

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