市外へ転出した場合、保険料の額はどうなりますか?

更新日:2023年02月01日

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市外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月分までの保険料をご負担いただきます。
例えば、8月3日に転出された場合、4月分から7月分まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただき、8月分以降は転出先の市町村にお支払いいただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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