一部負担金の割合は、何を基準に決めているのですか?

更新日:2024年12月02日

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一部負担金の割合の判定は、世帯単位で行います。
同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税課税所得が145万円以上ある場合は、その世帯に属する被保険者全員の一部負担金割合が3割になります。
ただし、以下に該当する場合は、申請によらず一部負担金割合が2割または1割となります。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計が520万円未満の場合。
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円未満の場合。
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の方を含めた収入の合計が520万円未満の場合。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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