私は一部負担金割合が3割の保険証を持っていますが、何を基準に割合を決めているのですか?

更新日:2023年03月09日

ページID : 12936

一部負担金の割合の判定は、世帯単位で行います。
同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税課税所得が145万円以上ある場合は、その世帯に属する被保険者全員の一部負担金割合が3割になります。
ただし、以下に該当する場合は、申請によらず一部負担金割合が2割または1割となります。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計が520万円未満の場合。
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円未満の場合。
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の方を含めた収入の合計が520万円未満の場合。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。