年金を受給しているのですが、特別徴収が始まるのはいつからですか?
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年度の途中で後期高齢者医療保険の資格を取得される(75歳になられる方、転入される方等)場合、特別徴収が開始されるまでの間、綾瀬市からお送りする納付書によって、金融機関の窓口、コンビニエンスストアまたはスマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)で納めていただきます。
ご希望の方は口座振替でも納付いただけます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
特別徴収になる方
次の1〜3のすべてにあてはまる方は特別徴収となります。
- 年額18万円以上の年金を受給している方(注釈)
- 綾瀬市の介護保険料を特別徴収により納めている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(注釈)の2分の1以下の方
(注釈) 2つ以上の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。
(参考)1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金
3位:障害年金 4位:遺族年金 など
特別徴収開始の目安
後期高齢者医療保険の資格を取得される時期によって、以下のようになります。
4月1日から6月中旬頃に資格を取得される方の場合は10月から
6月中旬頃から10月1日に資格を取得される方の場合は翌年4月から
10月2日から3月31日に資格を取得される方の場合は翌年10月から
(注意)年度によって保険料の計算を行う日が前後するため、おおよその目安となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日