会社員の夫が退職した場合、配偶者も国民年金の届け出が必要でしょうか?

更新日:2026年05月22日

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厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。したがって、65歳未満の夫が会社を退職したときに扶養されている60歳未満の配偶者は、「第1号被保険者」として国民年金に加入することになり、このための「種別変更」の届け出が必要となります。

なお、被保険者が転職して、同じ日より引き続き厚生年金保険の適用事業所に勤務し、条件を満たす場合は再び被扶養者になることができます。この場合、国民年金は引き続き第3号被保険者に該当しますので手続きは不要です。(第3号被保険者への手続きについては配偶者(被保険者)が勤務する事業所に御確認ください。)

詳しくは、日本年金機構のホームページを御参照ください。

受付方法

手続きは、市役所保険年金課の窓口で届け出てください。郵送での手続きも可能です。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請も御利用いただけます。(電子申請を御利用いただくには、マイナポータルの利用者登録が必要です。)

持ち物

  • 本人確認書類(国または地方公共団体の機関が発行した写真付1点か写真なし2点)
  • 退職時の会社から発行されている「退職年月日のわかる書類」(資格喪失証明書など)
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(注意)「本人確認書類」の詳細については、関連リンク「国民年金の手続き・相談の際に必要なもの」を御確認ください。

(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンク「国民年金の手続き・相談の際に必要なもの」を御確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。

お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時

なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。

厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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