海外に引っ越しするときは、国民年金はどうすればいいですか?
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国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の資格を喪失するお手続きが必要となります。
海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人は、ご希望あれば任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。
海外に住み国民年金に任意で加入する人の納付方法は次の方法があります。
1つ目は、親族が協力者となり加入者にかわり納める方法です。
2つ目は、日本国内に開設している預貯金口座から振り替える方法です。
国民年金第3号被保険者で海外に居住し、国民年金の資格を喪失する場合は、第2号被保険者の勤務先を通じて手続きを行ってください。
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更新日:2024年08月28日