市外から転入したとき、国民年金の届け出は必要ですか?

更新日:2024年04月01日

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マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。ただし、海外から転入された場合は国民年金加入手続きが必要な場合があります。

(※)マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認ください。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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